整骨院の広告規制|2025年ガイドラインで書ける場所・書けない場所

整骨院の広告規制って、ざっくり言うとこうです。チラシ・看板・お金を払って出す広告には規制がかかる。自分のホームページには原則かからない。2025年2月に厚労省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を出して、ここがやっと文書になりました。

で、たいていの解説はここで終わるんですけど、先生が実際に引っかかるのはその先なんですね。リスティング広告を出した瞬間に、セーフだったはずのホームページまで広告扱いになる。鍵をかけたSNSでも広告になる。「整骨院」っていう名前を付けていいのかどうかは、ガイドラインのどこにも書いていない。このへんを知らんまま、保健所から電話がかかってきて慌てる先生を何人も見てきました。

僕は治療院専門のコンサルタントです。もともと整体院とサロンをやっていて、接骨院のクライアントの代理で全国の保健所に「これ書いてええんですか?」と電話してきた回数は、たぶん業界でもかなり多いほうやと思います。この記事では、柔道整復師法の第24条とガイドラインを一次資料で読んだうえで、「どこに何を書けるか」を一人整骨院の先生が自分で判断できるように書きます。集客の順番そのものは整骨院の集客方法に書いたので、ここでは法律の線引きだけに絞りますね。

「広告」に当たるかどうかで、規制がかかるかが決まる

柔道整復師法の第24条は、僕に言われなくても柔整師なら誰でも知っていると思いますが、「次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」という書き方です。書いていいことだけが並んでいて、それ以外は全部ダメ。いわゆるポジティブリストです。

ということは、先生が最初に知るべきなのは「何を書いたらダメか」ではなくて、「そもそも何が広告なのか」のほうなんですね。広告に当たらなければ、第24条は最初からかかりません。

ガイドラインでは、次の3つを全部満たしたものを広告としています(ガイドラインⅡの1)。

  1. 患者さんを院に呼ぶ意図がある(誘引性)
  2. 院の名前や院長の名前が分かる(特定性)
  3. 一般の人の目に触れる状態にある(認知性)

3つそろえば広告。1つでも欠ければ広告ではなく、「情報提供」や「広報」の扱いになります。

整骨院の広告規制がかかる媒体。広告の3要件(誘引性・特定性・認知性)と、広告になる媒体・広告でない媒体の振り分け

この3つで、ふだん使う媒体を振り分けるとこうなります。

媒体 扱い 根拠
チラシ・ポスティング・DM・ポケットティッシュ 広告 Ⅱの5
看板・のぼり・車のラッピング・窓のシート 広告 Ⅱの5
新聞・雑誌・フリーペーパーの有料掲載 広告 Ⅱの5
リスティング広告・バナー広告・SNS広告・動画広告 広告 Ⅱの5・Ⅵの1
掲載料を払っているポータルサイトの紹介ページ 広告 Ⅱの2・Ⅵの1
SNSの投稿(鍵つきでも) 3つを満たせば広告 Ⅵの1
自院のホームページ 原則、広告ではない Ⅱの6・Ⅵの1
院内の掲示物・院内で渡すパンフレット 患者さんにしか渡らない限り、広告ではない Ⅱの6
患者さんに頼まれて個別に送る資料やメール 広告ではない Ⅱの6
患者さんが自分の意思で書いた口コミや体験談 広告ではない(頼んだり謝礼を出したりすれば広告) Ⅱの6

ホームページが「広告ではない」ことになっている理由は、3つ目の認知性です。ホームページは、その院のことを知りたい人が自分で検索して見に来るもの。だから「一般の人の目に触れる状態」とは言えない、という整理です(Ⅱの6の(6))。

僕が2016年に広告制限がある国家資格者のチラシ集客を書いたときは、この3つの要件は医療広告ガイドラインからの借り物で、厚労省の担当者に「それは医師の話。柔整師は関係ない」と言われたこともありました。それが今は柔整師・あはき師向けの文書にちゃんと書いてある。ここは素直に、やりやすくなったと思っていいです。

一つだけ補足しておくと、このガイドラインは法律そのものではなく、厚労省が自治体に出した「こう解釈して運用してください」という通知です。法律の側にあるのは柔道整復師法の第24条とあはき法の第7条、それに景品表示法などです。ただ、保健所はこのガイドラインを見て指導するので、先生にとっては法律とほぼ同じ重さで効いてきます。

チラシ・看板・ネット広告に書けるのは、この表だけ

「広告」に当たる媒体に書けることは、柔道整復師法の第24条と、それを受けた厚生省の告示(平成11年告示第70号)で決まっています。ガイドラインのⅢが項目ごとに「ここまでは書ける」「これは書けない」の例を挙げているので、整骨院向けに表にしました。

書ける項目 ここまで書ける これは書けない
柔道整復師である旨・氏名・住所 「柔道整復師(国家資格保有)」の表記も可 整体・カイロなどの民間資格、海外の類似資格
施術所の名称 次の章で説明 技能・施術方法・経歴にわたる内容
電話番号・所在地 FAX、フリーダイヤル、電話の受付時間、最寄り駅からの道順と所要時間、地図、メールアドレス、ホームページのURL、QRコード 「1374(痛みなし)」のような語呂合わせのルビ
施術日・施術時間 受付時間、施術曜日、休日(休療日)、「午前施術・午後出張」の別 「診療時間」「休診日」「初診」「往診」など「診」のつく言葉
ほねつぎ(または接骨) そのまま ―
開設の届出をした旨 「○月○日 ○○県 開設届出済」 「厚生労働省認定」「都道府県知事認可」
療養費の支給申請ができる旨 「医療保険により施術費用の一部負担で施術を受けられます」のような言い換えも可。骨折・脱臼は医師の同意が必要な旨を添える 「各種保険取扱い」「労災保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」
予約・休日や夜間・出張の施術 「予約優先」、メールやFAXでの予約受付、出張できる地域と時間、「往療」「訪問施術」 「訪問診療」「往診」
駐車設備 有無、場所、写真、料金、台数 ―

見てのとおり、症状名も、料金も、施術の内容も、院長の経歴も、患者さんの声も、この表にはありません。第24条の2項が「技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない」と念を押しているので、「慢性痛の根本治療」「痛くない施術」「○○流」「高い技術」「○○先生に師事」「○○学会会員」「○○研修修了」は、広告には一切書けません(Ⅳの1)。

意外と知られていないのが「交通事故取扱い」です。整骨院の看板で一番よく見る言葉の一つですけど、ガイドラインは「療養費の支給申請とは関係がない」として、はっきり広告不可の例に挙げています(Ⅲの4)。同じ理由で「各種保険取扱い」もダメです。書けるのは「療養費の支給申請ができる旨」だけで、骨折・脱臼には医師の同意が要ることを添えた形に限られます。

逆に、背景の風景写真やイラスト、レイアウトの模様、BGMのような「柔整の内容と関係ないもの」は制限されません(Ⅲの5)。ただし、患者さんが元気になって喜んでいる絵は「効果を暗示している」として不可の例に入っています(Ⅱの3)。芸能人がうちに通っています、というのも、事実でも書けません。

「整骨院」っていう名前はどうなん?

院の名前には、第24条とは別に、ガイドラインのⅢの3の(2)で細かい整理があります。

書ける名前の例は「○○施術院」「○○鍼灸治療院」「○○接骨院・鍼灸院」のような形。書けない名前の例は、医療機関と間違えそうなもの(クリニック、メディカル、リハビリ、業態を付けない「○○治療院」)、別の業態と紛らわしいもの(整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、サポート)、業態が混ざっているもの(○○鍼灸接骨院)、相手を限定するもの(スポーツ、交通事故専門、美容)、施術内容や効能が入っているもの(骨盤矯正、姿勢改善、小顔矯正)、何の店か分かりにくいもの(○○堂、サロン、ほぐし処)です。英語にしても、同じ意味の別の言葉に変えてもダメで、看板や窓の装飾も含めて院の外に出すのは全部ダメ、と念押しされています。

じゃあ、全国で一番多い「整骨院」はどうなのか。ガイドラインの本文に「整骨院」という言葉は、書ける例にも書けない例にも出てきません。検討会の途中で「整骨院」を書けない例に入れる案が出て、柔道整復師の団体が反対して、2024年7月の第11回検討会で「ガイドラインには書かない」という形で落ち着きました。つまり整骨院という名前の可否は、これまでどおり各都道府県・保健所の判断のままです。

今「○○整骨院」でやっている先生が、ガイドラインを理由に看板を変える必要はありません。これから新しく開設するなら、届出のときに保健所に聞いておくのが確実です。

ホームページは原則セーフ。でも広告を出した瞬間に、一体で規制に入る

ここからが、この記事で一番言いたいところです。

ホームページが原則セーフなのは、「自分で検索して見に来るものだから」という理由でした。ということは、見に来る入口をこちらで作ったら話が変わる。ガイドラインはそういう建て方になっています(Ⅵの1)。入口になるものは3つです。

整骨院のホームページが広告規制の対象になる3つの入口(バナー広告、SNSの投稿、有料の紹介ページ)と、別にかかる景品表示法などの法律

一つ目はバナー広告と、検索結果の上に出るスポンサー表示、お金を払って上位に出した検索結果、掲載料を払っている口コミサイトやランキングサイトです。これ自体が広告なのは分かりやすいと思います。問題はその次で、ガイドラインはこう書いています。バナー広告等にリンクしている施術所のウェブサイトも、バナー広告等と一体の関係にあって一般の人が簡単に見られる状態になっているから、認知性を満たす。誘引性と特定性もあれば広告として扱う。ようは、リスティング広告を1本出した瞬間に、リンク先の自分のサイトが「広告」の側に移るということです。

二つ目はSNSの投稿です。誰でも見られる投稿は当然として、公開範囲を限った投稿でも、見た人の反応で二次的・三次的に広がるから認知性を満たす、とされています。「フォロワーにしか見せてへんから広告ちゃう」は通りません。

三つ目は、施術所の紹介サイトの紹介ページ、リスティング広告、動画広告です。これらを入口にして見に来るホームページも、広告と一体のものとして規制の対象になります。

それと、入口とは別にもう一つ。「ホームページは対象外」というのは、あくまで柔道整復師法とあはき法の広告規制の話です。景品表示法や薬機法のような別の法律は、ホームページにもそのままかかります。ガイドラインもそこは「広告関連法令においては、施術所のウェブサイトも規制対象となる」と書いています(Ⅰの3)。

実務でどう考えるか。リスティング広告を出すなら、広告文だけやなくて、リンク先のページも第24条の範囲で作る覚悟が要ります。症状名も料金も書けないページに広告費を払うのは、正直ペイしにくい。だから僕は整骨院の広告運用を「ホームページとGoogleビジネスプロフィールと紹介で土台を作ってから、最後に数字で試す」という順番にしています。

業者に広告を任せるなら、この一体扱いを知っているかどうかを最初に聞いてください。第24条は「何人も」が主語なので、広告代理店も規制の対象です。ガイドラインも代理店への指導に触れています(Ⅱの4・Ⅴの5)。丸投げしたら自分は関係ない、とはならんのですね。

ホームページに書いたほうがいいこと、書いたらアカンこと

ホームページは原則セーフですが、ガイドラインは「自主的に守ってほしいこと」として、書いたほうがいいことと、書かないほうがいいことを示しています(Ⅵの3・Ⅵの4)。

書いたほうがいいこと、として挙がっているのは、自費の施術をする院が対象で、問い合わせ先、施術の内容と通常かかる費用の範囲、主なリスクや副作用の3つです。費用は「最低金額から最高金額までの範囲」を示す。回数券を売るなら「商品の内容や契約内容を正確に理解して買えるように」表示する。標準的な施術期間と回数も書く。しかも、リンク先のページに追いやったり、売り文句より極端に小さな字で書いたりするな、とまで書いてあります。

僕はこれ、規制やなくて集客の材料やと思って読みました。初回に何をして、いくらかかって、何回くらい通うのか。迷っている人がホームページで一番知りたいのはそこです。ガイドラインが「書きなさい」と言っている項目は、そのまま、安さではなく納得で来る患者さんを集めるための項目なんですね。回数券の表示については整骨院の回数券の売り方に書きました。

書かないほうがいいこと、は8項目あります。治ると言い切る表現、「どこへ行っても治らなかった方へ」のような証明できない表現、「根本治療」「○○に効きます」、治癒率や満足度の数字、加工した施術前後の写真、「No.1」「口コミサイトで1位」のような比較、著名人が通っている旨、任意の資格や認定の誇張、都合のいい感想だけを選んで載せること、謝礼を払って口コミを書いてもらうこと、安さの過度な強調、不安をあおって来院に誘導すること。このあたりが例に挙がっています。

この章は柔道整復師法の罰則が直接かかるものではありません。でも中身の大半は景品表示法と重なるので、結局は守る側に立つのが安全です。

症状名については、ちょっとややこしいので整理しておきます。有資格者のホームページについて「書かないほうがいい」とされた8項目の中に、症状名そのものは入っていません。「腰痛」「肩こり」という表現を避けるべき、という記述があるのは、無資格者の広告についての章(Ⅶ)です。ただし、そのⅦでいう「無資格者」には、免許を持っていても、その免許と関係ない施術を提供している人が含まれています(Ⅰの1)。柔整師が自費メニューとして整体やリラクゼーションを並べている院は、その部分についてこの章と無関係とは言い切れない建て付けです。ここは断定できないので、気になるなら所管の保健所に聞いてください。

Googleビジネスプロフィール・院内掲示・紹介は白いところ

ホームページ以外で、一人整骨院が日常的に使う媒体の扱いを書いておきます。

Googleビジネスプロフィール。ガイドラインに名指しの規定はありません。僕は、説明文や投稿は検索した人が見に来るものなので、原則広告に当たらないと考えて書いています。空欄にはしない。治る・効くの断定は書かない。保健所から言われたら、そのときに直す。これが僕の線引きです。一方で、謝礼を払ったり頼んだりして好意的な口コミを書かせることは、ガイドラインがはっきり「すべきではない」と書いています(Ⅵの4の(2))。Googleのポリシー違反でもあるので、口コミは治療院の口コミを増やす方法に書いた頼み方だけにしてください。

院内の掲示物と、院内で手渡す資料。患者さんにしか渡らない限り誘引性を満たさず、情報提供や広報と解される、と書かれています(Ⅱの6の(4))。だから院内には、自費メニューの内容も料金も通い方も掲示できます。飛び込みで来てすぐに施術できない人に渡す資料も、同じ考え方で僕は広告に当たらないと思っています。

ただ、院内のことでも保健所に注意された例を僕は知っています。大阪のクライアントが院内に自費の案内を貼って注意を受けて、僕が代理で電話したら、担当者は「院内でもダメ」の一点張り。上司に代わってもらったらあっさり通りました。同じ保健所でも、担当者で判断が変わります。

患者さんに頼まれて個別に送る資料やメール。これも認知性を満たさないので広告ではありません(Ⅱの6の(5))。LINE公式アカウントに登録してくれた患者さんに体の説明や通い方を送るのは、この枠で考えられます。運用は治療院のLINE公式アカウントの使い方に書きました。

紹介。患者さんが自分の意思で知人に院をすすめるのは、誘引性がないので広告ではありません(Ⅱの6の(3))。整骨院にとって、法律的に一番白い集客は紹介です。ただし、こちらから頼んで書いてもらった体験記や、謝礼のある口コミ、院の経営に関わる家族が書いたものは広告扱いになります。で、広告になった瞬間に、体験談は広告可能事項ではないので載せられなくなる。白と黒の境目は「院が頼んだか、見返りがあるか」です。

チラシ。第24条を守ったチラシで自費の新規が集まった例を、僕は見たことがありません。配るためではなく、紹介してくれる患者さんに渡してもらうために1種類作っておく、という使い方をすすめています。多くの整骨院が整体院の名前でチラシを作って配っている実態も知っていますが、整体院を実際に作っていないのにチラシにだけ整体院と書くのは違法です。やるなら整体院を別に作って、法的な要件を整えてからにしてください。詳しくは広告制限がある国家資格者のチラシ集客に書いています。看板に書ける範囲は上の表のとおりで、A型看板やブラックボードの使い方は治療院のA型看板やブラックボードにはなにを書けばいいかを読んでください。

整骨院の広告規制に合わせて、院長が入口の窓に貼った無地のシートをはがしながらスマホを確認しているイラスト

違反したらどうなるか

整骨院の広告違反がどう見つかって、どう進むのか。ガイドラインのⅤに手順が書いてあります。

指導するのは都道府県と保健所です。きっかけは「第三者や内部の者からの通報等」と明記されています。保健所が自分から見回って見つけることはほぼなくて、実際に注意が来るのは、同業の院か、患者さんか、辞めたスタッフからの通報です。「周りはもっと派手に書いてるのに、なんでウチだけ?」という相談を何度も受けてきましたけど、理由はこれです。見つかるかどうかは、誰かが通報するかどうかで決まっています。

通報があると、まず任意の調査として説明を求められます。違反と判断されれば、行政指導として広告の中止や是正を求められる。このとき是正期間の目安が設けられるので、ここで直せば普通はそれで終わりです。直さなければ報告書の提出を求められ、指導に従わない、違反を繰り返す、報告をサボるか嘘の報告をする、となったときに告発が検討されます。罰則は30万円以下の罰金です(柔道整復師法第30条)。

整骨院にとって重いのは、その次です。罰金刑になった施術者は、受領委任の協定・契約で「違法な広告により患者を誘引してはならない」と定められている以上、協定違反になる。だから保健所は都道府県と地方厚生局に通知する、と書かれています(Ⅴの5の(2))。保険で請求している院にとって、広告違反は30万円の罰金で終わる話やなくて、受領委任の土台に響く話やということです。保険の請求を続けるつもりなら、看板の「交通事故取扱い」のような分かりやすい違反から先に直しておくほうがいいと思います。

京都のクライアントは、接骨院のガラス戸に「捻挫」と書いて指導されました。僕が代理で「柔整師の業務を案内しているだけで、誘引性はないのでは」と伝えましたが、担当者は「捻挫はダメ」の一点張り。地域差も担当者差もあるし、法律の理解にも差があります。だからこの記事に書いたことが、そのままあなたの地域で通る保証はありません。迷ったら、所管の保健所の、施術所の届出を受け付けている部署に聞いてください。保健所で判断できない案件は厚労省に照会する、という手順もガイドラインで決まっています(Ⅴの5の(1))。

広告が使えない整骨院ほど、設計で集客する

整骨院は、整体院に比べて使える広告の道具が最初から少ないです。チラシにも看板にも症状名を書けない。広告を出せばホームページまで縛られる。この条件は変わりません。だから僕は、整骨院の集客は広告で勝負するもんやなくて、設計で勝負するもんやと思っています。

自分で検索して来てもらえるホームページを作って、内容と費用と回数をきちんと書く。Googleビジネスプロフィールを自分で整える。今いる患者さんに紹介してもらえる院にする。この順番は全部、ガイドラインの白いところにあります。しかもお金がほとんどかからない。広告で新規を買う設計より、紹介で新規が来る設計のほうが、一人院は長く持ちます。

集客の順番は整骨院の集客方法に、鍼灸院の場合は鍼灸院の集客方法に、ホームページの作り方は治療院のSEO対策に書きました。

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整骨院の広告規制は、書ける場所と書けない場所を分けてしまえば、怖いものではありません。怖いのは、広告でしか新規を集められない設計のほうです。どんな人を集めて、どう問診し、どう通ってもらうか。一人治療院が週休2日をとりながら月商100万円を実現するためにおさえるべき本質を、無料の動画セミナーで解説しています。メールアドレスの登録だけで見られますので、広告に頼らない院を作りたい先生は参考にしてください。

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この記事の要点

  • 整骨院の広告規制がかかるのは「広告」に当たる媒体だけ。広告かどうかは誘引性・特定性・認知性の3つで決まる。チラシ・看板・リスティング・有料ポータル・SNSは広告、自院のホームページは原則広告ではない(2025年2月18日 あはき・柔整広告ガイドライン)
  • 広告に書けるのは柔道整復師法第24条と告示の項目だけ。症状名・料金・施術内容・経歴・患者さんの声は書けない。「交通事故取扱い」「各種保険取扱い」「診療時間」は不可の例に挙がっている
  • 「整骨院」という名前はガイドラインに記載がなく、可否は従来どおり保健所の判断。今の看板を変える必要はない
  • リスティング広告・バナー・有料紹介ページから一体で見られるホームページは広告扱いになる。鍵つきSNSも広告になり得る。景品表示法などの他の法律はホームページにもかかる
  • ホームページには、自費の内容と費用の範囲、回数の目安、リスクを書くべきとされている。これは集客の材料でもある
  • 違反は通報で見つかる。指導 → 是正期間 → 報告書 → 告発 → 30万円以下の罰金。罰金刑になると受領委任の協定違反として地方厚生局に通知される

この記事で使った資料の出典

・広告の3要件、広告に当たる媒体と当たらないものの例、広告可能な事項と名称の例、禁止される広告、指導と罰則の手順、ウェブサイトの扱い:厚生労働省医政局長通知「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(医政発0218第1号・令和7年2月18日)。本文 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412674.pdf 。記事中の章番号(Ⅰ〜Ⅶ)はこの本文のもの。全文を読んだうえで、Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶを引いた
・広告できる事項の条文:柔道整復師法 第24条、および「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する事項」(平成11年厚生省告示第70号)。罰則は同法第30条
・「整骨院」の名称がガイドラインに記載されなかった経緯:第11回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(2024年7月12日)の報道(鍼灸柔整新聞・柔整ニュース)。検討会の議事録そのものは未確認
・保健所とのやりとり(大阪・京都):僕がクライアントの代理で電話した当時の記録。個別の事例であり、同じ対応になることを保証するものではない

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